各種医療保険をご利用の場合

治療を目的として一時的に医師から必要と認められた場合は、医療保険が適応され、基本的には自己負担額1~3割で装具を製作することができます。

01医師の診断

病院で診察を受け、医師に義肢・装具の処方をしてもらいます。

02採寸・製作

病院にて装具のご説明後、義肢装具士が採型・採寸を行います。ひとりひとりに合わせて装具を製作していきます。

03納品・お支払い

仮合わせ、医師の適合チェックを経て納品されます。
完成時に一度、義肢・装具の費用を全額お支払いいただきます。その際に領収書と内訳書をお渡しします。

04払い戻し

ご本人様から払い戻し請求の手続きを行います。医師の診断書と領収書が必要になります。後日、保険者より支払った代金から自己負担額を除いた金額が払い戻されます。
※代金の支給申請手続きにつきましては、ご利用の保険により手続き方法が異なる場合がございます。

障害者手帳をご利用の場合

身体障害者手帳をお持ちの方は、原則として自己負担1割で義肢・装具を製作することができます。(所得に応じて一定の負担上限があります。)

01申請

お住まいの市区町村の福祉事業所へ義肢・装具製作の申請をします。
(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)

02判定(更生相談所での評価)

申請後、更生相談所にて医師や理学療法士などの専門職による判定が行われます。(1~2回)身体の状態や生活状況をもとに、装具の種類や仕様が決定されます。
※修理の場合は判定は不要です

03見積書の提出

判定内容に基づき、当社で義肢・装具の見積書を作成し、福祉事務所へ郵送いたします。

04支給券の発行

福祉事務所にて内容が承認されると、「補装具費支給券」が発行されます。この支給券により、公費での製作が可能になります。

05製作・納品

支給券をもとに義肢・装具を製作し、支給券と交換する形でお渡しいたします。納品時に自己負担額をお支払いいただき、領収書を受け取ります。

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0225-92-6772